名古屋でビザの申請をするなら当事務所にご相談ください。
当事務所は、愛知県一宮市に拠点を持つ行政書士事務所で、名古屋を中心にビザ申請に関して
多くの実績を残しています。
ビザの申請には、配偶者ビザ、家族滞在ビザ、定住ビザ、永住ビザ、就労ビザなど様々種類があり、
それぞれに大変な事務処理、厳しい審査があり、さらに在留期間更新が定期的に必要になります。
当事務所では、こういった煩雑な手続きを、それぞれのご事情にあわせ、ご本人に代わり迅速かつ確実に行います。
名古屋でビザの申請をするなら当事務所にご相談ください。
当事務所は、愛知県一宮市に拠点を持つ行政書士事務所で、名古屋を中心にビザ申請に関して
多くの実績を残しています。
ビザの申請には、配偶者ビザ、家族滞在ビザ、定住ビザ、永住ビザ、就労ビザなど様々種類があり、
それぞれに大変な事務処理、厳しい審査があり、さらに在留期間更新が定期的に必要になります。
当事務所では、こういった煩雑な手続きを、それぞれのご事情にあわせ、ご本人に代わり迅速かつ確実に行います。
2012年1月10日〜2012年3月31日までに在留資格の更新手続き(ビザの延長)をご依頼頂いた
方につきましては、通常時よりお値打ちにお手続きさせていただきます。
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 |
| 在留資格更新 | 15,750円 | 4,000円 |
| 在留資格更新(再婚・転職) | 63,000円 | 4,000円 |
お急ぎの場合、その他特殊なご事情がおありの場合は別途お見積もりいたします。
日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格の期間を更新して引き続き日本に在留するための手続きです。
更新手続きは、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間
の満了するおおむね3か月前から)にする必要があります。
原則はご本人が出頭して申請することになりますが、一定の場合や一定の者が代理して申請することが可能です。
(当事務所ではご本人に代わり、申請することができます。)
この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留となります。
不法残留となると、「退去強制」の対象となり、また刑事罰の対象ともなり「3年以下の懲役若しく禁錮若しくは
三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」(入管法第70条第1項第5号)となります。
また、雇用主の方も不法就労を助長した。などとして、「3年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。」(入管法第73条の2第1項)となることがありますので、従業員の方の
在留資格・在留期限には充分に留意することが必要です。
特別受理
在留期間経過後の在留更新で法の規定はなく入管の実務慣行として成立している制度で、
@期限が切れてから短期間であること。
A期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められること。
B天災、地変など申請の遅延が申請人の責めに帰すべからざる事由によると認められること。
以上を条件として、特別に受け付けてもらえる手続きです。
Bについては、もう少し要件が緩和されてはいるようですが、期間はきれないように
充分に注意をしなければいけません。
当事務所にご依頼いただくことのメリットは以下の通りです。
1.外国人ご本人が入国管理局に出向きことなく手続きが完了するため、仕事や学業に専念することができます。
2.不許可になってしまった場合の再申請は無料で行います。
※お客様からのご説明や申告に虚偽があった場合など、お客様の責めに帰すべき事由による
不許可は除きます。
3.面倒な書類の作成・準備の手間が省けます。
4.外国人を雇用している企業の方にとっては、従業員を休ませる必要がないため業務に支障がでない。
当事務所にご依頼を頂く場合の流れについてご説明いたします。
@ご相談
ご本人様と面談の上、手続きに必要な書類等を確認していきます。
Aご依頼
ご依頼いただくことが正式に決まりましたら、委任状等のご契約を締結していただき、報酬額をお振込等で頂きます。
その後、業務に着手させていただきます。
B書類作成
お客様の個別事情にあわせ、申請書類を作成致します。
書類が完成しましたら、ご本人様のご確認頂いたうえで署名等を頂きます。
C入国管理局への提出代行
お客様に代わって入国管理局へ在留期限更新許可申請を行います。
※特別な場合を除いて、ご本人様が入国管理局へ出向く必要はありません。
D入国管理局での処理
概ね2週間から3カ月が入国管理局の標準処理期間とされています。
その間に、入国管理局から事情説明・追加書類などが求められた場合も当方にて入国管理局と打ち合わせのうえ、
お客様とご相談し、作成・提出いたします。
E手続き完了
すべての手続きが完了しましたら、パスポートの在留期間更新許可の証印が押されます。
そのパスポートをご本人に返却して当事務所の業務は完了となります。
F更新許可を受けたら
当事務所からパスポートを返却後、ご本人が許可の日から14日以内に、居住地の市区町村役場へ
外国人登録証の変更手続きを行ってください。
報酬額については、以下の通りです。
書類作成及び入国管理局代理申請の場合
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 |
| 在留期間更新許可申請(転職等なし) | 31,500円 | 4,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 84,000円 | 4,000円 |
※就労資格証明書を取得しての転職の場合には、「転職等なし」に該当します。
※その他、期間中の離婚及び再婚がある場合などは、別途お見積もりいたします。
※書類の作成のみの場合は、上記報酬額の80%で承ります。
対応エリア
名古屋市、一宮市ほか愛知県・岐阜県・三重県
(当事務所からの距離によっては、別途交通費実費を頂くことがあります。)
外国人を雇用している企業の方も、従業員の在留期限切れには十分注意をする必要があります。
申請が遅れてしまうと、オーバーステイとなり、外国人従業員の方は不法就労。
雇用している企業は、不法就労等助長罪となり入管法違反で処罰される可能性があります。
雇用している企業としても、このようなことにならないように従業員の在留期限はしっかりと管理しなければいけません。
当事務所にご依頼を頂きますと、従業員を休ませることなく手続きが完了し、業務に支障をきたしません。
また、当事務所が貴社に代わって、在留期限を管理することも可能です。
外国人を雇用している企業様向けの顧問契約等もございますので、お気軽にお問い合わせください。
岡田行政書士事務所
〒454-0012 愛知県一宮市
新生2丁目4番地5
TEL : 0586-64-8162
FAX : 050-3737-2761
E-mail : okadajimusyo@hb.tp1.jp
代表の岡田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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